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■ 火災予防条例の一部改正について |
平成25年8月に発生した京都府福知山市花火大会での火災を踏まえ、消防法施行令の改正等を受け、南宗谷消防組合火災予防条例の一部を改正しました。これにより催し(屋内・屋外)で火気器具等及び携帯発電機を使用する場合【消火器】の準備が必要になりました。
■条例の主な改正点
例)祭礼・縁日・花火大会・展示会など
(1)対象火気器具等を使用する露店が100以上出店 (2)1日あたりの予想観客数が10万人以上の催し
■各種届出様式等
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