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■ 民泊サービスに係る消防法令の適用について |
南宗谷消防組合管内において、住宅宿泊事業(届出住宅)を活用し、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」を開設しようとされる事業者の皆様に、消防法令の適用についてお知らせします。 消防法令の適用について 南宗谷消防組合管内において、届出住宅の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するも
の」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがあります。ただし、「住宅に人
を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨の届出が行われた届出住宅については、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となるとき
は、消防法令上「住宅」として取り扱われます。 なお、消防法令上「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならい」旨については住戸ごとに
判断し、住宅宿泊事業者が不在となる住戸は(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」として取り扱います。従前は共同住宅や一般
住宅等であった建物の一部又は全部を届出住宅として使用する場合は、建物全体の消防法令の規制が変わることがありますので、事前に所轄消防署(予
防担当)に相談してください。
南宗谷消防組合管内において、住宅宿泊事業の届出を行う際は、届出住宅が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。 消防法令適合通知書は、消防長あてに交付申請を行い、届出住宅が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。 消防法令適合通知書の交付については、事前に所轄消防署(予防担当)に相談してください。 〇事前相談(消防法令適合の事前確認) ↓ 〇消防法令適合通知書交付申請(検査日調整) ↓ 〇書類審査 ↓ 〇検査(立会いが必要) ↓ 〇消防法令適合通知書交付決定 ↓ 〇消防法令適合通知書交付 民泊サービスに係る消防法令適合通知書交付申請の手引きについて 消防法令適合通知事務を円滑に進めるため、申請者の方向けに消防法令適合通知書交付に必要な事項を取りまとめた「手引き」を次のとおり作成しました。事前相談や消防法令適合通知書交付申請の際にご活用ください。 ・住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き(PDF形式:2.4MB) ・消防法令適合通知書交付申請書(DOCX形式:22KB) |
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〒098-5808 北海道枝幸郡枝幸町新港町908番地4 TEL:0163-62-1421 E-mail:nansofd@esashi.jp |