【設置基準の見直し】
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物として、300㎡未満の消防法施行令別表第1⑸イ、⑹項イ・ハに掲げる防火対象物が追加されました。(⑹項イ・ハにあっては利用者を入居又は宿泊させるものに限る。)
※⑸項イ、⑹項イ・ハとは? 下表を参照して下さい。今回の改正は、宿泊等に伴う火災危険性に着目したものです。
【特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加】
新たに自動火災報知設備の設置が必要となる300㎡未満の防火対象物について、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することが
できるようになりました。
※特定小規模施設用自動火災報知設備とは?
特定の用途に供する300㎡未満の施設において、自動火災報知設備に代えて用いることができる設備です。通常の自動火災報知設備
と比べると、感知器の設置場所等が緩和されています。
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