南宗谷消防組合


■ 旅館等に関わる消防法令が改正されました

 平成27年4月1日より、消防用設備等の基準が改正されました。これに伴い、新たに下記の消防用設備について、設置しなければならない防火対象物が追加されます。


自動火災報知設備
【設置基準の見直し】

 自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物として、300㎡未満の消防法施行令別表第1⑸イ、⑹項イ・ハに掲げる防火対象物が追加されました。(⑹項イ・ハにあっては利用者を入居又は宿泊させるものに限る。)

  改正内容

※⑸項イ、⑹項イ・ハとは? 下表を参照して下さい。今回の改正は、宿泊等に伴う火災危険性に着目したものです。

     別表1抜粋


【特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象の追加】

 新たに自動火災報知設備の設置が必要となる300㎡未満の防火対象物について、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することが
できるようになりました。

改正内容

※特定小規模施設用自動火災報知設備とは?

 特定の用途に供する300㎡未満の施設において、自動火災報知設備に代えて用いることができる設備です。通常の自動火災報知設備
と比べると、感知器の設置場所等が緩和されています。



火災報知設備(消防通報)
【消防機関へ通報する火災報知設備の連動義務化】

 消防法施行令別表第1⑹項ロに掲げる防火対象物に設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の作動と連動して
起動することが義務付けられました。

 また、今回の改正により、消防法施行令別表第1⑹項ロが存する建物内に当該用途以外の用途が存している場合、建物全体の火災信号
と連動起動することが必要となりましたので、既に連動起動としている施設にあっても改修が必要となる可能性がありますので注意して下さい。


スプリンクラー設備
【設置基準の見直し】

 スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物として、275㎡未満の消防法施行令別表第1⑹項ロに掲げる防火対象物が追加されました。

改正内容

※⑹項ロ⑴~⑸とは? ⑹項ロがその利用対象者により分類整理されました。
⑹項ロ分類

※介助がなければ避難できない者とは?

消防法施行規則第12条の3に規定された避難の際に介助が必要な者のことで、具体的には次のいずれかに該当する者をいいます。

・乳児又は幼児

・特定の認定調査項目(障害支援区分の認定に係る審査・判定の基準となる項目のうち火災発生時の避難に関係する項目)に該当する者(⑹項ロ⑸に規定する施設に入所する者にあっては、避難が困難な障害者等に限る)


【スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の見直し】

 新たに設備の設置が必要となる275㎡未満の消防法施行令別表第1⑹項ロに掲げる施設について、「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」が見直されました。

改正内容

※スプリンクラー設備を設置することを要しない構造とは?

 消防法施行規則第12条の2に規定されている火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造のことであり、当該構造を有する施設はスプリンクラー設備の設置を要しないとされています。


★既存の防火対象物は、いずれの基準も平成30年3月31日まで経過措置が設けられています★

〒098-5808  北海道枝幸郡枝幸町新港町908番地4  TEL:0163-62-1421  E-mail:nansofd@esashi.jp