南宗谷消防組合


■ ガソリンの容器への詰め替え販売に係る本人確認等について

 ■ 令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、同年7月に発生した京都府   京都市伏見区の 爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、次の事項を行うことが  義務付けられました(令和2年2 月1日施行)。

  顧客の本人確認    使用目的の確認    販売記録の作成

 消防危第186号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日).pdf(PDF118KB)


 ■今回の改正について、本人確認等に係る運用要領が総務省消防庁から発出されています。

 消防危第197号 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日).pdf(PDF480KB)

 別紙1 台帳様式例.xlsx(XLSX15KB)

 別紙2 注文書例.xlsx(XLSX13KB)



 ■給油取扱所事業者向け及びガソリンを容器で購入する顧客向けのリーフレットが総務省消防庁より作成されました。

 給油取扱所事業者向けリーフレット.pdf(PDF779KB)

 ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット.pdf(PDF970KB)



 ■こちらの内容については、総務省消防庁ホームページでまとめて掲載しています。

  総務省消防庁ホームページ

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